業務内容

人材派遣

業務を遂行するに伴う人材が、
不足している際に
弊社は、自社雇用している人材を派遣致します。

発注方法

必要な派遣スタッフの
人数、就業日、就業時間、就業場所、仕事内容を
ご相談ください。
お客様と弊社との間で、詳細を取り決めます。

業務の指揮命令

派遣されたスタッフに、業務を指示して下さい。
派遣スタッフは、派遣先の管理者の指揮命令で、決められた業務を行います。

人材の雇用主

派遣スタッフの雇用主はアイトラストになります。

ご請求の内訳

弊社からお客様へ、人数、時間、日数、ご契約単価に応じた請求がなされます。(消費税別途)
弊社からの請求金額には派遣スタッフへの給与の他に、
各種保険料や交通費、派遣手数料、管理費、広告費等が含まれています。

道具や資材の準備

原則としてお客様がご用意ください。

法律と留意点

派遣法が適用されます。お客様と弊社は、法を遵守した対応が求められます。
就業場所において、派遣先(お客様)の管理者による指揮命令が必要です。
契約時間内であっても、契約時に取り決めた以外の業務は行えません。

メリット

直接仕事の内容を指示する必要のある場合に、お薦めです。
派遣先(お客様)の管理者が、直接派遣スタッフに指示できるので、
効率よく仕事を進めることができます。

業務請負

業務の一部を、外部に任せる際に
お客様から依頼された業務を、
弊社の管理者とスタッフが業務を行います。

発注方法

仕事内容と注文数、納期、単価、完了の日時をご相談ください。
お客様と弊社との間で、詳細を取り決めます。 
特例として、仕事の量を見積ることができない場合は、
人数と時間で取り決めることもあります。(特例1)

業務の指揮命令

スタッフは、弊社の管理者の指示で仕事を実施します。
お客様は、現場でスタッフに指示する必要ありません。

人材の雇用主

スタッフの雇用主はアイトラストになります。

ご請求の内訳

弊社とお客様で、事前に仕事の量に応じて取り決めた請求がなされます。(消費税別途)
原則的に労働時間、人数には左右されません。
(特例1を除く)

道具や資材の準備

事前にどちらが準備、負担するかを取り決めます。

法律と留意点

業務請負では、お客様が請負スタッフに直接細かい指示をすることはできません。
指示は弊社の管理者にする必要があります。
派遣法は適用されません。
土木・建築については業務請負契約で仕事をお請けします。

メリット

お客様の方で指揮・指導者がご用意できないときや、
仕事の進め方が分からないときに、お薦めです。

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